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各種書類

スポーツ振興センター申請

<学校管理下で大きなケガをして受診したとき>

日本スポーツ振興センターの災害共済給付について

「災害共済給付制度」は、学校管理下で、生徒の災害(負傷、疾病、障害又は死亡)が発生したときに、災害共済給付(医療費、障害見舞金等の給付)を行う、国・学校の設置者・保護者の三者の負担による互助共済制度です。本校では全員加入にご協力をお願いしています。
給付の対象となる学校管理下とは、各教科、部活動、登下校中、休み時間などです。​​​​
※保険診療分の自己負担額(窓口で支払った金額)に上乗せした金額の給付が受けられます。自己負担額が無料の場合でも、定められた金額の給付が受けられます。​

1 本人または保護者による記載が必要な書類

災害報告書:災害発生状況等、可能な限り詳しく記入してください。担任、教科担当または部顧問のサインをもらってから保健室へ。
受取人届出書  :給付金は振込で支払われます。振込手数料は無料になります。
③高額療養状況の届:1ヶ月の医療費が7,000点(70,000円)以上かかった場合必要。

2 医療機関に記入をお願いする書類

④医療等の状況:治療を受けた医療機関等で証明してもらうための用紙。療養月ごと、医療機関ごとに1枚。窓口でお願いしてください。下段にある公費負担医療制度のチェックを忘れずにお願いします。
⑤調剤報酬明細書、⑥治療用装具明細書等:必要に応じて提出。
※用紙を持参しても医療機関によっては、すぐに記入していただけない場合があります。医師等の都合を確かめてから証明をお願いするようにしてください。

 

 


 


スポーツ振興センター
の説明

1 災害共済給付を受ける権利は、災害発生日から2年間行われない場合、時効によって消滅します。
 医療保険内の治療で、治癒までに要した総医療費が500点(5,000円)以上のものについて給付されます(窓口での支払は1,500円程度)。継続治療の場合、最長10年間給付が行われます。
3 損害賠償を受けたときや他の法令の規定による給付等を受けたとき(交通事故等)は、その価額の限度において給付を行いません。
4 医療費助成制度(ひとり親医療費助成制度等)を利用した場合は、申請用紙の下段にチェックと自己負担額の記入をお願いします。その場合、給付金は調整(自己負担分+医療費の1割)されます。

給付金が振り込まれる時期は、必要書類すべてが提出された日によって変わります。
・毎月の25日までに提出した場合:翌々月の中旬頃、指定された金融機関へ振込、25日までに提出できなかった場合は、さらに1か月給付が遅れることになります。また、書類に不備があると不支給または振込が遅れることがあるためご注意ください。


ご不明な点は養護教諭までお問い合わせ下さい。0565-52-4311(豊田工科高校・保健室)

<手続きに必要な書類>
:必ず提出する書類
:必要に応じて提出する書類
◎(※):複数の病院(接骨院含む)を受診した場合は、その病院数と同じ枚数を提出。その場合、複数受診した理由を災害報告書の余白等、別紙に明記して提出。また、総合病院の場合、診療科ごとに1枚必要な場合もあります。

 

  書 類

治療
開始月

継続の
場合の
翌月
以降
記入者 様 式 記入例
災害報告書(下記注意点参照)   本人(養教)
(一部 保護者)
受取人届出書   保護者
高額療養状況の届
(月間医療点数が7,000点以上)
保護者 様式 記入例
医療等の状況(病院用)
(※)

(※)
病院・医院 ④-1
医療等の状況(接骨院用) 接骨院 ④-2
調剤報酬明細書
(調剤薬局で処方された場合)
調剤薬局
治療用装具明細書
(医師が治療に必要と判断した場合)
医療機関
領収書(装具)のコピー (保護者・本人) × ×

<注意点>
① 災害報告書は、災害ごとに1枚必要です。
③ 高額療養を受けた月に添付。
⑥ 治療用装具を購入した月の「医療等の状況」と一緒に提出。

ご不明な点は養護教諭までお問い合わせください。
TEL 0565-52-4311(保健室)