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在校生・保護者の方

生徒会会則

生徒会則

第1章 名称

第1条 本会は愛知県立豊田工科高等学校生徒会と称する。

第2章 目的

第2条 本会は会員の自主的な集団活動と学校および地域社会の協力を得て、明朗にして規律ある校風を作り、良き社会人としての資質を養う。

第3章 会員

第3条 本会会員は愛知県立豊田工科高等学校生徒とする。

第4章 組織

第1節 議員および議会

第4条 議会は生徒会の最高決議機関である。
第5条 議会は必要に応じて開催する。
第6条 議会は議員総数の2/3以上の出席により成立する。 議案は出席議員の過半数賛成を得た時成立し、賛否同数の場合は議長に一任する。
第7条 会議はすべて公開される。ただし傍聴者は発言権をもたない。
第8条 臨時議会は執行委員会、または議員の以上の要求があれば開かなければならない。
第9条 各ホームルームはそれぞれ2名の議員を議会へ送る。
第10条 議長・副議長は議員の中から互選する。 議員が欠員になったホームルームは速やかに新議員を議会に送る。
第11条 議員の任期は前期を4月1日から9月末日までとし、後期は10月1日から3月末日までとする。
第12条 議員の辞任の承認はホームルームにおける 2/3以上の議決による。

第2節 役員および執行委員会

第13条 本委員会は生徒会の運営および活動について協議、企画し、議会に議案として提出しその議決を執行する。
第14条 本委員会は生徒会役員によって構成する。
第15条 本委員会は週1回以上適時開催する。
第16条 本会の役員は会長1名、 副会長1名、書記2名、会計2名とする。
第17条 役員の任期は議員の任期に準ずる。
第18条 本会の役員は全会員の直接選挙によって決められる。選挙については別に定める。
第19条 会長は生徒会を総括する。副会長は会長不在の時はその任務を代行する。
第20条 書記は本会に関する記録、公文書等をすべて管理し、必要に応じて公開する。
第21条 会計は本会の会計の事務処理を行なう。
第22条 役員は議会において議決権をもたず答弁、説明をする。
第23条 役員の辞任の承認、リコールは議会における2/3以上の議決を得た後、全会員の2/3以上の承認を必要とする。

第3節 各種常任委員会

第24条 本会に議員によって構成される次の委員会を設ける。
1. 体育委員会
  生徒会体育行事の計画運営にあたる。
2. 学校行事委員会
  学校行事全般の計画運営にあたる。
3. 風紀委員会
  生徒の風紀、安全に関する事項を取り扱う。
4. 保健委員会
  生徒の健康に関する事項を取り扱う。
5. 環境整備委員会
  学校の環境美化に関する事項を扱う。

第4節 部活動

第25条 本会はその目的達成のため各種の部を設置する。
第26条 部は全会員中の各種同好者により組織される。
第27条 本会員は原則として1つの部に属すること。
第28条 部は議会の要求があれば、速やかに会計ならびに活動報告を提出しなければならない。
第29条 部の新設、継続、改廃は年度初めの議会において決定される。
第30条 各部には1名以上の顧問をおく。

第5節 部活動連絡会

第31条 本連絡会は執行委員会と各部の部長をもって構成する。
第32条 本連絡会は年度初めに各部予算案を作成し議会に提出する。
第33条 本連絡会の会議の運営は執行委員会が行う。

第5章 財政

第34条 本会の経費は会費ならびにその他の収入によりまかなう。
第35条 会計年度は4月1日より翌年3月末 日までとする。
第36条 予算、決算は議会の承認を必要とする。

第6章 最高決定権

第37条 校長は生徒会のいかなる問題についても最高決定権を有する。

第7章 顧問

第38条 本会および本会の会則に規定する会・ 部には、教職員による若干名の顧問をおき、議会やその他で指導、助言をうける。

第8章 会則の改廃

第39条 本会則の改廃には議会で2/3以上の賛成を得て改廃案を会員に示し、会員の2/3以上の賛成を必要とする。

第9章 附則

第40条 本会の適正かつ円滑な運営をはかるために必要な細則は議会において別に作成することができる。