
いじめ防止基本方針
い じ め 防止基本方針
Ⅰ いじめの防止についての方針
いじめは、いじめられた生徒の心身に深刻な影響を及ぼす許されない行為であり、また、どの生徒でも被害者にも加害者にもなりうるという事実を踏まえ、教職員は、日頃からささいな兆候を見逃さないように努め、問題を一人で抱え込んでしまわないよう、学校全体で組織的に指導に当たる。
何より学校は、生徒が教職員や周囲の友人と信頼できる関係の中で、安心・安全に生活できる場であることが大切である。生徒一人一人が大切にされているという実感をもつとともに、互いに認め合える人間関係をつくり、集団の一員としての自覚と自信を身に付けることができる学校づくりに取り組んでいく。また、実体験の乏しい生徒が、さまざまな体験活動等を通して人間的に成長できる取組の充実を図る。
Ⅱ いじめ防止対策組織について
委員会が、事案に応じて、適切な教員等をメンバーとする指導・支援チームを決定し、実際の対応を行わせる。いじめの防止、早期発見、早期対応に当たっては、事案によって関係の深い教員を追加したり、ネットいじめなどでは、インターネットに詳しい教員を加えたりするなど、適切なメンバーで対応できるよう柔軟にチームを組んで対応する。
1 組織図
※ は、指導・支援チームの例。事案によってメンバーを柔軟に変える。必要に応じて外部の専門家と連携をとる。
2 「いじめ・不登校対策委員会」の役割や機能等
(1) 取組の検証(PDCAサイクル)
(2) 教職員への共通理解と意識啓発
ア 年度初めの職員会議で「いじめ防止基本方針」の周知と確認を行う。
イ 「いじめ・不登校対策委員会」で検討した内容を職員会議等で報告する。
ウ 現職研修で、「いじめ・不登校」をテーマとした講話やケーススタディを実施する。
(3) 児童生徒や保護者、地域に対する情報発信と意識啓発、意見聴取
「学校いじめ防止基本方針」及び「自己評価」「学校関係者評価」結果を、学校経営案及び学校のホームページに掲載する。
(4) いじめに対する措置(いじめ事案への対応)
(5) 重大事態への対応
ア 重大事態が生じた場合は、速やかに教育委員会に報告し、文部科学省「重大事態対応フロー図(学校用)」に基づいて対応する。
イ 学校が調査を実施する場合は、「いじめ・不登校対策委員会」が調査の母体となり、事案に応じて適切な専門家を加えるなどして対応する。
(注)重大事態とは(「いじめ防止対策推進法」第28条)
一 いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき
二 いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間(年間30日を目安とする)学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき
Ⅲ いじめの防止等に関する具体的な取組について
内容 | 学校の方針 | 学校としての取組 | 保護者・地域との連携 |
---|---|---|---|
未然防止 |
ア 現職研修を充実させ、全ての教職員がいじめに対する共通理解をもち、適切に対応できる力を養う。 イ 教育活動全体を通して、道徳教育・人権教育の充実、体験活動・就業体験の推進を図る。 ウ 公開授業を積極的に行い、授業改善を進め、分かりやすい授業づくりに努める。 エ 体罰はもとより教職員の言動がいじめを助長することのないよう、指導の在り方に細心の注意を払う。 |
○体験活動、インターンシップの充実【生徒指導部・進路指導部】 ○LTの時間に道徳教育指導参考資料「明日を拓く」の活用した取組の実施【教務部・学年会】 ○わかる授業を目指した「授業改善」→公開授業週間を設定(6月)【教務部・教科会】 ○「人との関わりアンケート」(いじめアンケート)の実施【生徒指導部・学年会】 ○個人面談の実施【各学年会】 ○健康調査の実施【保健部】 ○人権週間での取組→人権講話、映画鑑賞、クラス討論会、作文・標語づくり【生徒指導部・学年会】 ○情報モラル教育→7月、3月に講話【生徒指導部・教務部】 |
○公開授業の実施(6月) ○学校評議員への学校行事・授業の公開(10月) ○生徒・教職員と協同したボランティア活動等の実施(挨拶運動、11月:文化祭でのバザー活動等) |
早期発見 |
ア 教職員は、生徒のささいな兆候から、いじめを積極的に認知するように努める。 イ いじめを認知またはいじめの疑いがある場合は、速やかに「いじめ・不登校対策委員会」に報告をし、組織的に対応する。 ウ 定期的な「いじめアンケート調査」の実施や教育相談の充実を図る。 |
○相談活動の周知(「相談だより」の発行…毎月1回)【保健部】 ○「意見箱」の設置(校内2か所)【生徒指導部】 ○「人との関わりアンケート(いじめアンケート)」の実施【生徒指導部・学年会】 ○個人面談の実施(年2回…4月、9月)【各学年会】 |
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いじめに対 |
ア いじめの発見・通報を受けたら「いじめ・不登校対策委員会」で組織的に対応する。 イ 被害生徒を守り通すという姿勢で対応する。 ウ 加害生徒には教育的配慮のもと、毅然とした姿勢で指導や支援を行う。 エ 教職員の共通理解、保護者の協力、スクールカウンセラーや警察等、専門家や関係機関等との連携のもとで取り組む。 オ いじめが起きた集団へのはたらきかけを行い、いじめを見過ごさない、生み出さない集団づくりを行う。 カ ネット上のいじめへの対応については、必要に応じて警察署や法務局等とも連携して行う。また、日頃から情報モラル教育の充実を図る。 |
○いじめ事案に対して組織的に対応(Ⅱの(2)エ「いじめに対する措置(いじめ事案への対応)」参照)【「いじめ・不登校対策委員会」・生徒指導部・保健部】 |
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点検・検証 |
○学校評価の評価項目とし、「中間評価」(9月)及び「自己評価」(2月)を行い、「いじめ・不登校対策委員会」でその結果を検証する。 |
○学校関係者評価委員会(3月実施)で「自己評価」の評価を行う。 |