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在校生・保護者の方

ホームルーム規約

ホームルーム規約

1. 目的
 ホームルームは学校教育の中で要の役割をする場である。先生と生徒、生徒相互の接触を通して人間として望ましい生き方を自覚し、自主的な集団活動を通して良き社会人としての資質を養い豊かな人間性の育成をはかることを目的とする。

2. 活動
 ホームルームでは、次の時間において、連絡や話合い、集会を行う。

(1)始業時及び、終業時のショートタイム。

(2)週1回のロングタイム。

3. 内容
 ホームルームでは、次の事項に関する活動をする。

(1)高校生の望ましい生き方の探究に関すること。

(2)学校行事及び、生徒会活動への参加等、集団生活に関すること。

(3)個人の適性と進路に関すること。

(4)心身の健康保持や安全に関すること。

(5)レクリエーション等。

4. 役員
 ホームルームには次の役員をおく。

(1)室長1名

(2)副室長1名

(3)書記2名

(4)会計2名

(5)議員2名

(6)選挙管理委員2名

(7)体育委員2名

(8)学校行事委員2名

(9)風紀委員2名

(10)図書委員2名

(11)保健委員2名

(12)環境整備委員2名

5. 役員の選出と任期

(1)役員は原則として互選によって選出し、兼任を認めない。また、生徒会役員・議員との兼任も認めない。

(2)役員の任期は6ヶ月とする。ただし選挙管理委員・図書委員・保健委員の任期は1ヶ年とする。

6. その他
 ホームルームの一切の事項についてはホームルーム担任の指導と承認を受けるものとする。