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在校生・保護者の方

生徒会選挙規定

生徒会選挙規定

  1. 生徒会役員の選挙に関する事務は選挙管理委員会が行う。
  2. 選挙管理委員はホームルームより2名選出し、委員長は委員から1名互選する。
  3. 選挙管理委員が立候補する場合は、その代理をホームルームより速やかに選出する。
  4. 選挙は任期終了の20日前から任期終了日までに行なうものとする。
  5. 公示は投票日の1週間以前に行なうものとする。
  6. 選挙は会長、副会長、会計、書記ごとに無記名投票とする。
  7. 立候補者は会員20名以上の推薦を必要とし、その中から2名の責任者をおく。
  8. 選挙期間中候補者は原則として、1回立合演説を行なうものとする。
  9. 会員は同種役員の候補者を二重に推薦することはできない。
  10. 立候補ポスターは委員会交付のものを用い、枚数および掲示場所は、委員会が定める。
  11. ポスターは委員会の責任において選挙終了の翌日中までに完全に除去しなければならない。
  12. 開票は顧問立ち合いのもとに行なう。
  13. その他必要事項については委員会で別に定める。